第1条(名称)本会は,日本特別ニーズ教育学会(略称「SNE」学会)と称する。英語表記を”Japanese Society for Special Needs Education”とする。
第2条(所在地)所在地(および事務局の所在)は,山梨大学(山梨県甲府市武田4-4-37)とする。
第3条(目的)本会は,特別ニーズ教育に関する理論的・実践的研究を通して,学習と発達への権利に関する教育科学の確立を期する。
第4条(事業)本会は次の事業を行う。
第5条(会員)
第6条(会員の権利)
第7条(総会)本会の最高議決機関は総会である。定期総会は年1回開かれる。臨時総会は,理事会がこれを招集する。理事会は,会員の3分の1以上の署名による要求があるときは,総会を招集しなければならない。総会における審議事項は別に定める。
第8条(役員)本会に次の役員を置く。
第9条(理事会)
第10条(事務局)本会に事務局をおき,事務局長と幹事で構成する。事務局は会の事務処理を行う。
第11条(会計)
第12条(会則改正)
本会則の改正は,総会において3分の2以上の同意によって行われる。
第13条(細則)
付則 本会の会則は1995年11月25日より施行する。付則 本会の会則は1999年11月7日に改正する。付則 本会の会則は2007年10月20日に改正する。付則 本会の会則は2009年10月17日に改正する。付則 本会の会則は2012年10月21日に改正する。付則 本会の会則は2013年10月20日に改正する。
付則 本会の会則は2016年10月16日に改正する。
付則 本会の会則は2019年10月20日に改正する。
付則 本会の会則は2020年10月18日に改正する。付則 本会の会則は2023年10月29日に改正する。