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会則

「日本特別ニーズ教育学会」会則

第1条(名称)
 本会は,日本特別ニーズ教育学会(略称「SNE」学会)と称する。英語表記を”Japanese Society for Special Needs Education”とする。

第2条(所在地)
 所在地(および事務局の所在)は,山梨大学(山梨県甲府市武田4-4-37)とする。

第3条(目的)
 本会は,特別ニーズ教育に関する理論的・実践的研究を通して,学習と発達への権利に関する教育科学の確立を期する。

第4条(事業)
 本会は次の事業を行う。
  1 研究大会の開催。研究大会の開催にかかる規定は別に定める。
  2 研究誌の発行。研究誌の発行は編集委員会が担当する。
  3 研究委員会の組織。研究委員会は理事会が決定する。
  4 研究成果に基づく図書などの刊行。
  5 国際的な学術交流,共同研究の推進。
  6 その他,本会の目的を達成するために必要な事業を行う。

第5条(会員)
 本会の目的に賛同し,その目的追求に参加する意志を有する者は,会員となることができる。入会にかかる規定は別に定める。
 2 本会の運営・発展に大きな功績を残した会員を「名誉会員」とすることができる。名誉会員にかかる規定は別に定める。

 3    会員は,退会する場合には,当該年度までの会費を納めたのち,理事会に別に定める退会届を提出して承認を受ける。

 4    会員は,次のいずれかに該当するに至ったときは,その資格を喪失する。

(1)  第11条に示す会費納入が2年以上滞ったとき。

(2)  当該会員が死亡したとき。

第6条(会員の権利)
 1会員は,本会の事業に参加することができる。
 2会員は,総会に出席して意見を述べ,議決に参加することができる。
 3会員は,研究大会において発表することができる。また,研究誌に投稿することができる。

第7条(総会)
 本会の最高議決機関は総会である。定期総会は年1回開かれる。臨時総会は,理事会がこれを招集する。理事会は,会員の3分の1以上の署名による要求があるときは,総会を招集しなければならない。
 総会における審議事項は別に定める。

第8条(役員)
 本会に次の役員を置く。
1 理事
(1)理事の任期は3年とし,連続する任期は6年までとする。理事の選出は,会員の選挙による。選挙の方法は別に定める。
(2)理事会における選挙により代表理事を選出する。
(3)代表理事の指名により副代表理事を置くことができる。副代表理事は,代表理事を補佐または代行する。
2 事務局長及び幹事。事務局長及び幹事は理事会が委嘱する。
3 会計監査。会計監査は理事会が委嘱する。
4 必要に応じて評議員を置くことができる。評議員は理事会が委嘱し,評議員にかかる規定は別に定める。

第9条(理事会)
 1 理事は,理事会を組織し,本会の会務全体を総括する。
 2 理事会の議長は代表理事が務める。

第10条(事務局)
  本会に事務局をおき,事務局長と幹事で構成する。事務局は会の事務処理を行う。

第11条(会計)
 1 本会の経費は,会費,寄付金,補助金,印税その他の収入により賄う。
 2 会費は,年額7000円とする。
 3 会計年度は,毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。

第12条(会則改正)
 本会則の改正は,総会において3分の2以上の同意によって行われる。

第13条(細則)
 1 本会の運営を民主的かつ円滑にするために,別に会則細則を定めることができる。
 2 会則細則の決定および改正は理事会の承認による。

付則 本会の会則は,1995年11月25日より施行する。
付則 本会の会則は1999年11月7日に改正する。
付則 本会の会則は2007年10月20日に改正する。
付則 本会の会則は2009年10月17日に改正する。
付則 本会の会則は2012年10月21日に改正する。
付則 本会の会則は2013年10月20日に改正する。

​付則   本会の会則は2016年10月16日に改正する。

​付則   本会の会則は2019年10月20日に改正する。

​付則 本会の会則は2020年10月18日に改正する。
​付則 本会の会則は2023年10月29日に改正する。

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